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第4回 所有権の高齢者住施設
2001.10.22

高齢期の住まいとして、有料老人ホームでも類似施設でも、一般的なのは終身利用権です。が所有権の有料老人ホームとして、樺銀ライフケア(北海道や静岡県ほか)、中銀マンシオン(横浜)、潟Gヌエムライフ(東京都)、逗子ヘルスケア(神奈川県)のホームがあります。がまだ数は少なく、立地を選べるほど無いのが現状です。
積水ハウス鰍ェ神戸市にメディケアマンションとして分譲中のマンションは、自己所有のケアサポート体制を備えたマンションとして注目しています。がまだ完成しておらず、入居が始まったら見学してご報告するつもりです。
分譲マンションでも、オールバリアフリー設計で、手すりやベンチを設けたり、管理センターに通報する緊急呼び出しベルを設置したり、家事援助を行うサービスカウンターも備えるなど、健康であれば、かなりの高齢期まで住みつづけられるマンションも増えています。
所有権の場合の注意点について。
旧厚生省が、高齢期の住まいとして終身利用権を推奨する理由は、住まいが破損した場合でも修理費の負担がないことを、その理由にあげています。また分譲型のホームは有料老人ホームに準じたものとして位置付けられ、全国有料老人ホーム協会でも準会員とされています。逆に、自己所有であれば、住まいが破損したとき、自分で修理しなければなりません。住宅の修理となれば金額的にも大きく、それが経済力の衰えた高齢期には負担になることは十分に考えられるので、そうした資金的な用意はしておく必要がありそうです。
さらに亡くなった後の始末をどうするかという問題があります。相続してくれる人がなければ、しかるべき処置をとっておく必要があります。
 所有権のホームを検討される方は、多くが、奥さんや子供さんに遺産として残したい方が利用されることが多いようです。
 分譲型を購入する場合に気をつけることは、販売中に謳われていたサービスが、管理が自治会に移って、利用者が少なかったりすると、縮小されたり、消滅したりすることです。
実際に入居されて、生活が始まったマンションであれば、利用できるサービスがチェックできるので、広告だけで選ぶより間違いがすくないといえるでしょう。
自治会は、同じような世代の方で構成されているほうが、経済状態や価値観が同一で暮らしよいと思います。
 分譲型のメリットは、利用規則が緩やかで、ご近所に迷惑さえかけなければ、誰と住もうと、何人で住もうと自由なことです。また、何人で住んでも、購入費用が変わらない点も、終身利用権との大きな違いです。



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