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第3回 終身利用権
2001.05.21

住まいというと、マンションとか一戸建てを考えるかたが多いと思います。が住まいにとって大事なのは、どのような権利をもっているかということです。
住まいの権利として、「賃借権」、「所有権」、「定期借地権」、「普通借地権(賃借権)」などがあります。
賃貸マンションや下宿、自己所有のマンションや一戸建てなど、賃借権、所有権の住まいは、これまでの人生でどれか一つは経験されていることでしょう。
50歳過ぎころからの、高齢期の住まいだけに登場するのが、終身利用権の住まいです。
この形態は、利用者の年齢など、さまざまな制約があるのが特長です。また当人限りの権利で、死亡によって全ての権利が消滅し、相続されません。
有料老人ホームやシニアマンションなど、いろいろな高齢者用の住施設がこの終身利用権で販売されています。
最近、シニアマンションの見学会の案内を新聞紙上でよく見かけます。が紙面には介護付終身利用型とか、入居一時金などと書かれているだけで、終身利用権の住まいであることが分かりにくい。
モデルルームの見学会も、分譲マンションによく似ており、終身利用権の知識がない人は、分譲マンションに介護が付いたもののように思ってしまいがちです。
実際、ごく少なくではあるけど、ケアを備えた分譲マンションもあるので、一層、間違えやすいのでもあります。
終身利用権のメリットとして、建物の補修の負担がない点があげられる。
例えば、所有権の住まいであれば、建物に大きな補修が必要になった時、自己費用で補修しなければならない。が終身利用権の場合、建物の所有者が補修を行うので、経済的なダメージを受けなくてすむ、などの理由で厚生省が、経済的に弱い立場にあるお年よりの住まいにふさわしい住まいとして認めたいきさつがあります。
老いの住まいを検討するときは、その住施設がどのような権利形態を持っているか確認すること。これが大事です。
老いの住まいには、終身利用権のほかに、賃借権のもの、分譲と称される所有権のもの、そのほか福祉施設の利用など色々なタイプがあります。どのタイプがいいかは、それぞれの人生設計により一概にはいえません。
それぞれの特長をきちんと知ったうえで、自分の目的に叶う住施設を選ぶことが大事です。



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